購入 : 保存及び展示價値があると判斷される博物館資料は、
           豫算の範囲内で手續きを通し購入する物を稱する。
寄贈 : 博物館資料(遺物)を博物館に永久に保管する物を稱する。
寄託 : 博物館資料(遺物)を一定期間委託し展示-保存する物を稱する。
貸與 : 各種行事等に博物館資料(遺物)を一定期間貸與する物を稱する。
年中 繼續
国内外仮面全般
寄贈-寄託依ョ(電話, 面談)
寄贈-寄託 提出(所定樣式, 出張)
寄贈-寄託與否決定及び通報
遺物の引受引繼(出張)
引受證發付(寫眞添附)
* 寄託の場合'引受證'に寄託期間を明示できる。
博物館所藏品登録の後、展示-研究-ヘ育資料として活用
重要度によっては研究資料集を發刊
重要資料の国家文化財指定(国寶, 寶物, 道文化財, 重要民俗資料 等) 申請
寄贈感謝牌製作-授與
寄贈者の博物館會員登録, 展示図録と各種學術図書配付, 主要行事招請
1. 安東仮面博物館所藏の遺物を他の機關や團體に貸與し一般公衆の觀覽に提供することで、
   国民の民族意識をミ揚し、文化的向上を図ることを目的としています。
2. 機關や團體が所藏遺物を貸與を希望する時、
   次の事項を備え博物館長に申請します。
@ 所藏遺物の種別, 番號, 名稱及び數量
A 貸與を受ける目的
B 貸與を受ける期間
C 貸與を受ける所藏遺物を保管する場所とその保管施設の?況
D 貸與を受ける所藏遺物の保護管理方法
E 貸與を受ける所藏遺物の運搬方法
3. 所藏遺物を貸與する時には、その遺物の安全管理の爲必要な條件を附與することができます。
4. 所藏遺物を貸與する者は該當の遺物の貸與による搬出入において必要な寫眞撮影,
   實測記録, 包裝及び運搬等に關する費用を負擔しなければならず、
   博物館長の技術的指示に從わなければなりません。
5. 所藏遺物を貸與する者がその遺物を亡失又は毀損したり、其の他の損害を負わせた場合、
   博物館長の要求により修理又は?元、あるいは相當の辯償をしなければなりません。
6. 博物館長は所藏遺物を貸與につき必要と認定した時は、
   第1項の規定による復元措置や辯償を保障するためにその貸與を受ける者に對し必要な金額の
   供託や擔保の提供、又は保險の設定を命じることができます。